この記事の結論

  • 自分の敷地にできた巣は、土地や建物の持ち主、または管理する人が対応するのが基本です。
  • 市町村の関わり方は、相談と業者の案内だけ、防護服などの貸し出し、駆除費用の一部の助成、市の費用での駆除という4つに分かれます。
  • どれに当たるかは地域ごとに違うため、市町村名と「蜂」で公式ページを探し、平日の日中に窓口へ電話して確かめます。
  • 借りている住まい、分譲マンションの共用部、隣の家や空き家、道路や公園の巣は、最初に連絡する相手が市町村の窓口とは限りません。
  • 対象外だと分かったら、土地や建物の持ち主や管理する人が費用を持つ前提に切り替えて、次の相談先へ進みます。

蜂の巣を見つけて「市役所が無料で取ってくれるのでは」と考えたとき、答えはお住まいの市町村の案内を見て初めて決まります。清瀬市や柏市のように、私有地や家屋の巣について市は対応を行わないとはっきり示している例がある一方、さいたま市のように市が費用を負担して駆除まで行う例もあるためです。

なお、借りている住まいにできた巣、分譲マンションの共用部やベランダの巣、隣の家や空き家の巣、道路や公園の巣は、最初に連絡する相手が市町村の窓口とは限りません。その場合は「住まいと巣の場所で、最初にかける先が変わります」から先にお読みいただくと、回り道をせずに済みます。

市町村の関わり方は大きく4つに分かれます

蜂の巣に対する市町村の関わり方は、大きく4つに分かれます。市としては駆除を行わず案内だけにとどまる形、防護服や道具を貸し出す形、駆除費用の一部を助成する形、そして市が費用を持って駆除まで行う形です。お住まいの案内は、自分の市町村がこの4つのどれに当たるのかという目で読むと、窓口で何を聞けばよいかがはっきりします。

駆除は行わず、相談と業者の連絡先の案内にとどまる市町村

最も基本になるのが、市としては駆除を行わず、相談を受けて業者の連絡先を案内する形です。清瀬市は「私有地や家屋の巣については、所有者の方で対応をお願いします。市では、対応を行っておりません」と案内し、公共施設や公園の巣はその施設の管理所管課や窓口へ、団地やアパート、マンションの巣はその管理者へ連絡するよう示しています。

柏市も「市ではハチの巣の駆除を行っていません。土地の所有者・管理者が駆除をします」としたうえで、スズメバチの駆除は大変危険なため専門業者(有料)への依頼を勧め、業者の連絡先は環境サービス課への問い合わせか市のホームページで案内しています。駆除そのものはしなくても、どこへ頼めばよいかを教えてもらえる窓口にはなっている、という形です。

防護服や道具を貸し出す市町村

駆除に使う物を貸してくれる市町村もあります。広島市安佐北区は区内に在住の人へハチの防護服を貸し出しており、まず環境衛生課へ相談するよう案内しています。流れは、貸し出しに関する相談、「物品貸出申込書」の提出、防護服の受け取り、ハチの駆除、返却日時の連絡、防護服の返却という順です。受け取りと返却は区政調整課でも可能とされています。

綾部市や海津市にも、蜂用防護服の貸し出しについての案内が出ています。借りられる条件は市町村ごとに決められているので、お住まいの案内と窓口で確かめておくと安心です。

なお、道具を借りられることと、その巣に自分で手を出してよいかどうかは別の話です。判断に迷うときは、蜂の巣を自分で駆除していいかどうかの見分け方を先に確かめてから、借りるかどうかを決めると進めやすくなります。

駆除費用の一部を助成する市町村

駆除そのものは行わないけれど、費用の面で支える制度を持つ市町村もあります。水戸市にはスズメバチ等駆除費補助金の交付要項があり、渋川市や昭島市にも駆除費用の一部を補助する定めがあります。

こうした助成は、対象になる蜂や建物、戻ってくる金額、申し込みの順番まで細かく決められています。自分の市町村に助成があるとわかったら、その4つの中身まで続けて確かめておくと安心です。

市が費用を持って駆除まで行う市町村

駆除そのものを市の費用でまかなう市町村もあります。たとえばさいたま市では、市内の自己所有または賃貸の戸建て住宅とその敷地内にできた巣、分譲や賃貸の集合住宅の専有部分やベランダなどの専用使用部分にできた巣、住居兼事業所のうち住居や生活に使っている場所にできた巣が対象で、駆除費用は市の負担になります。相談から駆除までの流れも決まっていて、住んでいる区の区役所くらし応援室へ相談して現地調査の日を決め、訪れた区の職員が対象になる巣かどうかを調べます。この調査には立ち会いが必要です。依頼できるのは住んでいる方に限られ、近所の方など居住者以外からの依頼は受け付けてもらえません。

同じ「市が費用を持つ」形でも、どこまでをまかなうかは一つではありません。武蔵野市のように、住民税非課税世帯からの申請に限り、上限額までを市が全額助成する形もあり、この場合、高いところでの作業などが加わった分は自分で支払うことになります。横浜市港北区では、高い場所や茂った木の中にあって殺虫剤を使いにくい巣のために、竿状の噴射器具を貸し出しています。

費用の一部を出してもらえる形のしくみ

助成の中身は、対象になる蜂、金額の決め方、対象から外れる場所や建物、申し込みの順番という4つで決まります。どれも市町村ごとに定めが違うので、公式の案内で中身まで確認できた市町村の例を手がかりに、自分の市町村では何を聞けばよいかを押さえておきましょう。

対象の蜂がスズメバチの巣に限られていた例

助成が使えるかどうかは、まず蜂の種類で決まります。熊谷市・水戸市・西東京市・大和郡山市・ひたちなか市では、いずれも対象がスズメバチの巣に限られていました。

スズメバチと一口に言っても線引きは細かく、熊谷市で対象になるのは「ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類の巣(オオスズメバチ、キイロスズメバチなども含まれます)」で、アシナガバチやミツバチなどスズメバチ以外の巣は対象外です。水戸市も同じ線引きで、スズメバチ以外のハチには補助が出ません。さらに西東京市のように、実際にスズメバチが出入りしている巣だけを対象とし、空になった巣を外している例もあります。

目の前の蜂がどれに当たるかで結論が変わるため、スズメバチの巣を見つけたときの見分け方と最初の動きや、アシナガバチの巣を駆除するかどうかの決め方も参考にして、種類の見当をつけてから窓口に伝えてください。

いくら戻るのかは市町村ごとの定めで決まります

戻ってくる額は、割合も上限も端数の扱いも市町村ごとに違います。渋川市は補助対象経費の2分の1の額とし、100円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、1万円を限度としています。昭島市は駆除にかかった経費のうち7,000円を上限とし、7,000円に満たない場合は千円未満の額を切り捨てた額になると定めています。

この2つを並べただけでも、割合を定める市町村と上限額だけを定める市町村があり、切り捨てる単位も100円未満と千円未満で分かれていることが分かります。全国に共通する補助率や上限額があるわけではないので、他の市町村の金額を自分の場合に置き換えて考えることはできません。いくら戻るのかは、お住まいの市町村の定めを読んで初めて分かります。

対象から外れやすい場所と建物

助成や市の駆除が用意されていても、巣のある場所や建物によっては対象から外れます。さいたま市で対象外と定められているのは、分譲または賃貸の集合住宅の共用部分(廊下、外壁、植栽など)にできた巣、専ら事業用など生活に使われていない建物や場所にできた巣、空き家・空き地・田畑・寺社・道路など住居ではない建物や場所にできた巣、そして場所が分からない巣、ハチが生息していない空の巣、高所など駆除が難しい巣です。住まいにできた巣であっても、共用部分や高い位置にあれば外れることがあると考えておくと安心です。

高い場所の巣には、対象から外れるほかに、作業の分だけ自分の負担が増える扱いもあります。武蔵野市では、高所作業や家屋の一部の取り外し・復旧を伴う作業が必要になった場合の別途費用は全額自己負担とされ、駆除を伴わない出張費用やハチの出入りがない古巣の駆除も助成の対象外です。

軒下の高い位置や屋根の内側など、手の届きにくいところにできた巣は、対象から外れたり別途費用がかかったりしやすくなります。屋根裏にスズメバチがいるかもしれないときの確かめ方と連絡先も見ておくと、窓口へ何を伝えればよいかが整理できます。

申し込みは駆除の前か、それとも駆除のあとか

助成を使うつもりなら、申し込みが駆除の前なのか後なのかを、動く前に確かめておきます。順番を間違えると受け付けてもらえないことがあるためです。

和泉市の要綱は、補助金の交付を受けようとする者は蜂等の営巣の駆除後に交付申請書に書類を添えて申請するものとし、添える書類のひとつとして駆除前と駆除後の写真各1枚(営巣が分かるものに限る)を挙げています。美浦村は、駆除処理が終了した日から30日以内に書類を生活安全課へ提出するよう定めています。

このように、駆除を終えてから期限内に申請する市町村もありますが、どちらの順番が多いとは言えません。駆除前の写真を求める定めもあるので、業者に頼む前に自分の市町村の案内を読み、必要なら電話で順番を確かめておくと安心です。

住んでいる市町村の最新の案内を自分でたどる

4つの形のどれに当たるかは、お住まいの市町村の案内を読んで初めて分かります。公式ページを探し、見つからなければ電話で確かめるまでの道筋をたどっていきます。

市町村名と「蜂」で公式ページをたどる

まずは市町村名と「蜂」や「ハチの巣」を組み合わせて検索し、開いたページが市町村の公式サイト内のものかどうかを確かめます。見た目が似ていても公式ではないページが混ざることがあるので、アドレスが市町村のサイトのものか、ページの上下に市町村名と担当課の表示があるかを見てください。

検索で見つからないときは、市町村の公式サイトを開き、サイト内の検索窓に「ハチ」と入れて探します。それでも出てこなければ、「くらし」「環境・衛生」といった案内の分類をたどると、生活上の困りごとのページにまとめられていることがあります。どこにも見当たらない場合は、代表電話にかけて「蜂の巣のことはどちらの課ですか」と聞けば、担当へつないでもらえます。

どの課にかければよいか分からないとき

どの課か分からないときは、代表電話に巣の場所を伝えて、つなぎ先を判断してもらうのが早いです。蜂の相談が一つの課に集まっているとは限らず、課の名前は市町村によって違ううえ、巣のある場所によっても分かれます。調布市のように、公共施設の巣は各施設の管理部署、道路沿いの木や公園の木はそれぞれ別の課へ、と案内を分けている例もあります。

そのため、自分で当たりをつけてかけ直すより、最初に「自分の家の軒下に蜂の巣があるのですが、どちらの課でしょうか」と伝えてしまったほうが手間が少なくて済みます。軒下なのか、庭木なのか、家の前の道路沿いの木なのかといった具体的な場所まで添えると、よりつなぎ先を決めてもらいやすくなります。

よそのサイトに並ぶ市町村名と金額をそのまま当てはめない

検索すると、多くの市町村名と金額を並べた一覧を見かけます。これをそのまま自分の場合に当てはめるのは避けてください。助成の割合、上限、端数の扱い、対象になる蜂や建物は市町村ごとに別々に定められていて、他の市町村の数字から自分の額を読み取ることはできません。

加えて、こうした定めは改正されることがあります。申請する時点でどうなっているかは、ご自身の市町村の案内を直接読むか、窓口に聞いて確かめるのが確実です。一覧は「自分の市町村にも何かあるかもしれない」という見当をつけるところまでにとどめておきましょう。

電話をかける前の準備と、窓口で順に聞くこと

一度の電話で必要なことをそろえるには、手元に用意する情報、聞く順番、かけられる時間帯の3つを先に押さえておきます。

電話の前に手元にそろえておくもの

窓口では巣の状況を具体的に聞かれます。先に手元へそろえておくと、その場で答えられて話が止まりません。

  • 巣のある場所(軒下、ベランダ、庭木、物置など)と、地面からのおおよその高さ
  • 巣の大きさ(握りこぶしくらい、直径20センチくらい、など身近なものに例えて)
  • 蜂の見た目(体の大きさ、色の印象、出入りの様子)
  • 敷地が自分のものか、借りている住まいか、共用部にあたるか
  • 離れた場所から撮れていれば、巣と周囲が分かる写真

写真は、無理に近づいて撮る必要はありません。撮れている分だけで十分で、撮れていなければ見た様子を言葉で伝えれば大丈夫です。

一度の電話で聞ききるための質問の並び

聞く順番を決めておくと、聞き漏らしが減ります。次の並びで進めてください。

  1. 対象になる蜂は何か(スズメバチだけか、ほかの蜂も含まれるか)
  2. 建物と敷地の種類で対象が変わるか(戸建て、集合住宅の専有部分、共用部分、空き家、事業用など)
  3. 申し込みは駆除の前か、それとも駆除のあとか。期限はあるか
  4. いまの案内の内容と、手続きがどう進むか(依頼先に市の指定があるか、提出する書類は何かも、この流れの中で聞いておきます)
  5. 対応までにどれくらいかかるか

答えは市町村ごとに違いますので、よそで見た内容を当てはめず、聞いた内容をその場で書き留めて、自分の市町村の答えとして持っておいてください。高所や屋根裏の巣など条件が付きそうな場所は、2番目の質問のときに場所を具体的に伝えると、対象になるかどうかを窓口で見極めてもらいやすくなります。蜂の種類によって扱いが分かれる場合は、1番目の答えを聞いた時点で、自分の見た蜂の特徴を伝えて確かめ直すとよいでしょう。ミツバチが対象から外れていた場合は、ミツバチの駆除方法をまとめた記事も参考にしてください。

受け付けは平日の日中に限られます

受け付けは平日の日中が中心です。公式の案内を確かめられた市町村では、水戸市と坂東市が午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)、東大阪市が月曜日から金曜日までの9時から17時30分まで(祝休日、12月29日から1月3日までを除く)と示されていました。

おおむねこの時間帯に収まりますが、市町村によって開始と終了の時刻は違います。週末や夜に巣を見つけた場合は、次の平日まで問い合わせができない前提で段取りを組んでおきましょう。

住まいと巣の場所で、最初にかける先が変わります

最初にかける先は、持ち家なら市町村の窓口ですが、それ以外の立場では別の相手になります。自分がどれに当たるかを決めてから電話をかけてください。

住まい・巣の場所 最初にかける先
自分が持っている家や土地 お住まいの市町村の窓口
借りている住まい 管理会社や大家さん
分譲マンションの共用部・ベランダ 管理組合や管理会社
隣の家や空き家 その家の持ち主・管理する人(伝えられないときは市町村の窓口へ相談)
道路や公園などまちの中 その場所を管理している部署

自分が持っている家や土地にできた巣

持ち家の場合は、所有者が対応するのが基本ですから、お住まいの市町村の案内を確かめるところから始めます。公式ページで、相談と案内だけなのか、貸し出しや助成があるのか、市が駆除まで行うのかを調べます。はっきりしなければ、窓口に電話して4つのどれに当たるかを聞けば、次にすることが決まります。

借りている住まいは、管理会社や大家さんへ先に

借りている住まいなら、建物の管理者にあたる管理会社や大家さんへ先に連絡し、誰が対応するのかを確かめるのが順序です。自分で業者を手配する前に、まず一報を入れてください。

賃貸借の関係では、民法606条1項に賃貸人が賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負うこと、608条1項に賃借人が支払った必要費を賃貸人へ請求できることが定められています。ただし、蜂の巣の駆除がこの修繕に当たるかどうかまでは条文からは決まりません。だからこそ、誰が手配して誰が支払うのかを管理会社や大家さんと先に確認しておくことが、あとのやり取りを楽にします。

分譲マンションの共用部やベランダにできた巣

分譲マンションの場合は、管理組合または管理会社が最初の連絡先になります。

バルコニーは専有部分に属さない建物の部分、つまり共用部分にあたりますが、その住戸の区分所有者が専用使用権を持ち、日ごろの管理を担う部分でもあります(国土交通省のマンション標準管理規約・単棟型)。管理組合が責任と負担において行うのは計画修繕等で、バルコニーの清掃や割れた窓ガラスの入替えといった通常の使用に伴う保存行為は、区分所有者側の扱いになります。

ただ、実際の規約は建物ごとに違い、蜂の巣の駆除をどちらが手配するかは規約の読み方でも変わってきます。自分で判断して業者を呼ぶ前に、管理組合や管理会社へ連絡して、どう進めればよいかを確かめておくと安心です。

隣の家や空き家にできた巣

他人の敷地にできた巣も、その土地や建物を持っている方や管理している方が対応することになります。隣の家であれば、まずはお住まいの方へ「蜂の巣ができているようです」と伝えるのが最初の一歩になります。

とはいえ、顔を合わせる機会がなくて直接言い出しにくい、空き家で持ち主の連絡先が分からない、伝えてみたけれど動いてもらえない、ということもあります。そうしたときは、市町村の窓口へ事情を伝えて相談できないかを聞いてみてください。持ち主や管理する人が分からない土地や建物の巣を念頭に置いた定めを設けている市町村もあります(水戸市の補助金の要項など)。どこまで関われるかは市町村によって違うので、まず状況をそのまま伝えて、できることを教えてもらうのが近道です。

道路や公園など、まちの中にできた巣

道路や公園の巣は、その場所を管理している部署が連絡先になります。調布市では、公共施設でハチの巣を見つけた場合は各施設の管理部署に連絡するよう案内され、市道の街路樹は道路管理課、市の公園の樹木は緑と公園課と分かれています。

このように管理する部署ごとに窓口が分かれている例があるため、巣がどこにあるのか(歩道の街路樹か、公園の木か、学校や公民館の敷地かなど)を伝えられるようにしておくと、たらい回しにならずに済みます。分からなければ代表電話で場所を伝えて、つないでもらってください。

検索で出てくる「無料」が市町村の窓口とは限りません

「蜂の巣 駆除 無料」で出てきた電話番号が、市町村の窓口だとは限りません。かける前に、その番号が市町村の公式ページに載っているものかどうかを確かめてください。また、民間の業者がいう「無料」は、作業全体が無料という意味ではなく、費用をかけずに受けている範囲を指している場合があります。

安さをうたう表示から高額を請求された相談が出ています

低い料金をうたうインターネット広告を見て依頼した後に、高額な料金を請求されるというトラブルが起きています。害虫などの駆除作業は現場ごとに内容が違うため、広告の表示や電話での説明のとおりの料金になるとは限らず、「今現金で払えば値引きする」などと支払いを急かされる例も報告されています。極端に安い価格を掲げるサイトや広告は、その場でうのみにせず、料金と作業内容をはっきりさせてから依頼してください。作業が終わったあとでも、料金や作業内容に納得できないときは、その場で支払わずに最寄りの消費生活センターへ相談できます。

広島県では、害虫等の駆除に当たり数千円程度の低料金をうたうインターネット広告を見て依頼した消費者に対し、作業内容の詳しい説明をせずに契約を勧誘し、作業終了後に高額な料金を請求した業者が、特定商取引法に基づく処分を受けました。おかしいと感じたときは、最寄りの消費生活センター、または消費者ホットライン188へ相談してください。

BeeDASHが費用をかけずにお受けしている範囲

私たちBeeDASHの場合、出張費、見積り、現地での巣の調査、駆除後の掃除、巣と虫の廃棄を無料にしています。駆除そのものには費用がかかりますが、見てもらうところまでで費用が発生することはありません。

対応する場所は、屋根裏を含め、家の中と外のどちらの巣にも及びます。巣が見つからないまま蜂だけを見かける状態や、飛んできた1匹についてのご相談もお受けしています。写真を撮りにくい高所や屋根裏の巣にも対応していますので、その場合は電話やお問い合わせフォームから状況をお伝えください。

確認の返事を待つあいだに、どう動くか

夜間や休日に巣を見つけたときは、市町村へ確認が取れるまでに時間が空きます。そのあいだ、巣に近づかずに様子を見て待てるのか、それとも待たずに手を打つのかを決めることになります。

この見きわめは、蜂の種類や巣の大きさ、できている場所、そして今の時期によって変わります。蜂の巣を放置しても大丈夫かどうかの見分け方と、スズメバチの活動時期と巣の段階から今の状態を判断する方法を読んだうえで、待てる状況であれば平日の問い合わせまで待ち、そうでなければ市町村への確認と並行して業者へ連絡するという進め方になります。

市町村で対応されなかったときに、誰が費用を持つのか

助成や駆除の対象外だと分かったら、その家や土地の持ち主、または建物を管理している方が費用を持つ前提で依頼先を決める段階に進みます。持ち家ならご自身、借りている住まいや分譲の共用部なら管理する側と話し合ったうえで手配することになります。

実際に民間へ依頼するとどう進むのか、当社が公開している1件を挙げます。大阪市の戸建て住宅の軒下にできた直径約18cmの巣で、ご依頼から約40分で到着し、作業時間は約25分、費用は8,800円でした。この1件がどの現場にも当てはまるわけではなく、巣の場所や大きさによって作業の内容は変わります。あくまで、依頼してから片付くまでの流れを具体的に思い描くための材料としてご覧ください。

対象外だった場合や、急いで対応したい場合は、そのまま業者へ連絡する流れになります。自分で取れる巣かどうかをもう一度確かめたいときは蜂の巣を自分で駆除してよいかの選び方を、任せるかどうか迷っているときはスズメバチの巣の駆除を自分でするか業者に頼むかの線引きを見てから、連絡先を決めてください。

参考・出典